台風の被害は保険で補償される?家や車は?隣家への賠償責任は?

2019年は何度も大きな台風に見舞われました。

首都圏にも記録的な暴風をもたらし、木や看板が倒れ、車や家が損壊したという情報も多数流れています。

この自然災害による被害は保険や国、自治体などにより補償されるのでしょうか?

また、隣の家や他人の車への賠償責任は生じてしまうのでしょうか?

2019台風15号の被害がヒドい!千葉県ではゴルフ練習場の支柱で民家が倒壊!

2019年の台風15号「ファクサイ」は、千葉県に大きな被害をもたらしました。

首都圏では一部地域が冠水したほか、鉄道や空の便が運休となるなど大混乱をきたしています。

中心付近の最大風速は約40メートル、最大瞬間風速は約60メートルで、関東に上陸した過去最大級の台風はさまざまな被害を及ぼしています。

千葉では、ゴルフ練習場の支柱が倒れて民家が倒壊。

その他にも、家や車などいろいろな被害が報告されています。

台風の被害は保険で補償される?屋根や窓ガラスの損害や車などの傷は?

台風は過ぎ去っても、残された被害に途方にくれる方も多いはず。この被害、誰かが補償してくれるのでしょうか?

基本的に台風など天災による被害の修復は、自己責任であるということです。

しかし、救いはありました。火災保険に加入していれば、保険会社が補償してくれることがあるそうです。

台風の被害は、火災保険で補償の対象になっている場合があるそうなんです。

火災保険の守備範囲は非常に広く、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災などの自然災害、建物外部からの落下・飛来・衝突、盗難等々、当然ながら加入する保険によって補償範囲は異なりますが、火災だけが対象ではありません。

突風や強風などの風害であれば、ほとんどの火災保険が補償対象にしていますが、台風で床上浸水したときは水災扱いになります。風害による損害でも、家財や建物の被害が20万円以上でないと補償されない場合もあります。

引用元:http://houritsu-madoguchi.com/topics/012/004_00.php

火災保険に入っている方は、まず自費で修理する前に契約書の内容を確認してみたほうがいいようです。

さらに、車についても車両保険に入っていれば、台風などによる水没などの被害も保険で補償される場合が多いので、確認してみましょう。

ただ、保険証書を見ても難しくてよくわからない…ということもあるでしょうから、保険会社のサポートセンターなどに問い合わせるほうが早く正確かもしれません。

【車についての追記】

車の保険による補償について、もうすこし詳しく追記します。

台風やゲリラ豪雨によって車が損傷した場合、修理にかかった費用などについて車両保険から保険金が支払われます。車両保険には、主に「一般型」と「エコノミー型」がありますが、台風やゲリラ豪雨はいずれの車両保険でも保険金支払の対象です。

車の損害額から免責金額(自己負担額)を引いた金額が、車両保険金として支払われます。

ただし、水没したり土砂に埋もれたりした場合など、車の損傷が激しいときは「全損」となることも少なくありません。

全損となった場合は保険金額の全額が支払われます。なお、全損の場合は、免責金額は引かれませんが、保険金額以上の保険金が支払われることもありません。

引用元:https://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_158405.html

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台風1での隣家や他人の車への賠償責任は発生する?

それでは、自分の家や車ではなく、お隣や他人の車や家に被害を与えてしまった場合は、賠償責任は生じるのでしょうか?

たとえば、強風で家のかわらが飛んで隣家の車に傷が。

店の看板が強風で飛ばされ、向いの家のガラスを割ってしまった。

そんなケースも多々発生していると思われます。

これについても前述の通り、自然災害による被害は自己修復が基本。

被害を受けた側にしてみたら、理不尽に感じるかもしれませんが、通常は賠償請求することはできないそうです。

結論から言ってしまうと原則として「賠償義務はない」ということになります。つまり、台風など天災による被害の修復は、自己責任であるということです。
一見、理不尽なような感覚を覚える方もいると思いますが、台風は天災であり、予測できない事態から発生した天災による事故では賠償責任は発生しないというのが法律の考え方です。

引用元:http://houritsu-madoguchi.com/topics/012/004_00.php

つまり、天災(風災)などの被害で、起こった事故、損害については、その所有者や管理者に明確な管理責任がない場合はその賠償義務を免れるということだそうです。

しかし、賠償責任が発生する可能性も残されています。

普段から瓦がずれ落ちそうだったのにもかかわらず修理を怠っていたとか、「台風が来たら大変だからなんとかして」などご近所から注意を受けていたなどのケースであれば、管理者が予防策をとっていなかったために引き起こした損害として賠償責任が発生することもあるようです。

千葉のゴルフ場の被害についても、「鉄の支柱の基礎に問題があったのでは?」「台風が来るのにネットは外さなくてよかったの?」という声も多く上がっています。

もし、自分の家や車が、明らかに他人の予防策不足で損害を受けたのであれば、損害責任を申し出て補償してもらえる可能性もありそうです。

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まとめ 台風の被害は保険で補償される?車や隣家への賠償責任は?

甚大な被害を及ぼした台風15号。

台風は抜けていきましたが、家や車が壊れるなどの被害にあった方も多いはずです。

天災による被害の修復は自己責任が基本だそうですが、もし火災保険や車両保険に入っていて、契約内容に風害などの補償があれば保険で賄えるそうです。

被害箇所の写真を撮っておき、まずはサポートセンターなどに問い合わせてみてください。

さらに、自分の家のかわらが飛んで、隣家や他人の車などへの被害を及ぼしてしまった場合は、基本的には賠償責任は生じません。

しかし、予防策を明らかに怠ってた場合は、賠償責任が生じる場合もあるので、交渉の余地はありそうです。

台風の被害を被った方の、一日でも早い復旧をお祈り申し上げます。【台風15号千葉県被害】支援情報まとめ|給水・充電・物資・入浴・施設等

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